長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、次の措置が講じられている住宅を指します。
1.長期に使用するための構造及び設備を有していること
2.居住環境等への配慮を行っていること
3.一定面積以上の住戸面積を有していること
4.維持保全の期間、方法を定めていること
上記のうち1.は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準(以下「評価方法基準」といいます。)を準用しています。
また、上記1.~4.の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことで、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。
平成28年4月より、長期優良住宅の認定は新築だけでなく増改築※を行う場合にも認定を取得することが出来るようになりました。
※「増改築」とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、建築基準法における取扱いと必ずしも同一でないものも含みます。
各性能項目の適用関係
性能項目 |
新築基準 |
増改築基準 |
劣化対策 |
劣化対策等級3(新築住宅)の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合
(木造・鉄骨造) ・床下空間の有効高さ確保及び床下 ・小屋裏の点検口設置など (鉄筋コンクリート造) ・水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増すこと |
劣化対策等級3(既存住宅)の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合
(木造・鉄骨造) ・同左(一定の条件を満たす場合は床下高さ確保を要しない) (鉄筋コンクリート造) ・同左(中性化深さの測定によることも可能) |
耐震性 |
以下のいずれか
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2(新築住宅)の基準に適合 ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級1(新築住宅)の基準に適合し、かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下とすること。 ・品確法に定める免震建築物であること。 |
以下のいずれか
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級1(既存住宅)の基準に適合 ・品確法に定める免震建築物であること。 |
可変性 (共同住宅等) |
・躯体天井高さ 2,650mm 以上 | ・躯体天井高さ 2,650mm 以上
又は ・居室天井高さ 2,400mm 以上 |
維持管理・更新の容易性 |
原則として、以下の基準(新築住宅)に適合すること。
・維持管理対策等級(専用配管)の等級3 ・維持管理対策等級(共用配管)の等級3 ・更新対策(共用排水管)の等級3 |
原則として、以下の基準(既存住宅)に適合すること。
・維持管理対策等級(専用配管)の等級3 ・維持管理対策等級(共用配管)の等級3 ・更新対策(共用排水管)の等級3 ただし、一部の基準において将来的な更新を計画に位置づける場合、当該基準を適用しない。 |
高齢者等対策 (共同住宅等) |
原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3(新築住宅)の基準に適合
※一部の基準を除く |
原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3(既存住宅)の基準に適合
※一部の基準を除く ただし、共用階段の両側に手すりを設置した場合、エレベーターに関する基準を適用しない |
省エネルギー対策 |
・断熱等性能等級4(新築住宅)の基準に適合 | ・断熱等性能等級4(既存住宅)の基準に適合
又は ・断熱等性能等級3(既存住宅)、一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)の基準に適合 |
長期優良住宅(増改築)の認定を申請する場合
増改築の認定を申請する場合、申請前に建物の現況検査(インスペクション)を行い、劣化状況を記録する状況調査書を作成する必要があります。
状況調査書の作成は建築士で、建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者が行います。
長期優良住宅申請 |
特徴とメリット | |||
(1)住宅ローン控除(住宅ローン減税)13年間の最大控除額は一般住宅400万円に対し、
長期優良住宅は500万円になります。ただし、住宅ローン控除は実際の納税額が控除 額の上限になります。 (2)所得税において平成33年12月31日までに入居した場合、長期優良住宅の認定を受 けるための標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%がその年の所得税から 控除されます。 (3)そのほか登録免許税の税率優遇や不動産取得税の控除および固定資産税の減税適用期間 延長があります。 (4)フラット35が利用でき住宅ローンの金利優遇が得られます。 (5)住まいの性能が等級や数値で表示されるほか、維持保全計画を立てるので、消費者が住宅 の性能の相互比較できます。いえカルテを併用すると効果的です。 (売却時の資産評価が期待できます) |
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手続き期間の目安 | ||||
民間検査期間による技術審査及び特定行政庁への申請があります。通常は確認申請と合わせて技術審査を申請しますが準備を含めて1〜1.5ヶ月程度、特定行政庁への申請は工事着手前に手続き完了が必要になりますので2〜3週間程度を見込むと良いでしょう。 | ||||
費用の目安 ※参考価格です。詳細はお問い合わせください。 | ||||
戸建て住宅:約8万円/共同住宅:約12万円 (新築単独申請のみの場合) | ||||
対象 | ||||
☑️ 住宅 | ⬜︎ 非住宅 | ☑️ 新築 | ☑️ 増築改築等 |
※上記記載の費用は目安です。特に共同住宅や特殊建築物においては戸数や規模により算定されますのでご注意ください。
※確認申請時に地区計画や条例等による許認可が必要な場合は別途費用が必要になります。
※各種申請にともなう申請機関等の審査手数料は別途です。
※スキップフロアや斜めグリッドなど特殊形状・難易度考慮が必要な計画は別途お見積もりします。

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